訪問看護には以前紹介した他にも多くの加算があるため簡単にご紹介いたします。
ターミナルケア加算 介
在宅で死亡した利用者様(要支援は対象外)について死亡日及び死亡前14日以内に2日(回)以上看取りの看護を行なった場合に加算される。
注意点1
厚生労働省の定める基準を満たしている必要がある。
①24時間連絡体制が確保されており必要に応じて訪問看護が提供できる
②主治医と連携し利用者及び家族に同意を得てターミナルケアを行なっている
③ターミナルケアの提供について必要事項が記録されている
必要事項
ア)終末期の身体症状の変化及び看護の記録
イ)療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態変化、これに対するケアの経過記録
ウ)ターミナルケアの各プロセスにおけるアセスメント及び対応の経過記録
注意点2
・利用者様の死亡月に算定を行う。最終訪問が月末で死亡月が翌月の場合加算のみ算定可能(ただし指示期間内の場合)
長時間訪問看護加算 介、医
1時間半以上の訪問看護を連続して行うときに1回の訪問看護につき加算される。
注意点1
・介護保険の場合はケアプランに位置付けた上で算定を行う。
・回数制限はない
注意点2
・医療保険の場合は対象に条件がある
①15歳未満の超重症児または準超重症児(週3日に限り)
②特別管理加算の対象者(週1回に限り)
③特別訪問看護指示書が出ている場合(週1回に限り)
複数名訪問加算 介、医
下記の条件を満たす場合に算定可能です。(同行する職種により金額が異なるため注意が必要です)
介護保険の場合
①利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
②暴力行為、迷惑行為等が認められる場合
③その他利用者の状況から判断して上記に準ずると認められる場合
30分未満、以上は複数名訪問し時間をもとに加算される
医療保険の場合
①別表7の利用者
②特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
③特別管理加算の対象者(別表8)
④暴力行為、迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
⑤その他の状況から判断して①〜④に準ずると認められる者
算定にあたっては利用者または家族の同意を得る必要があります。
医療保険の場合週1回の算定が限度となります。
厚生労働大臣が定める疾病の方のみ週3回が限度となります。
上記に該当数場合は本人、家族の同意のもと算定を取ることが可能です。ただし、注意点としては看護師による動向を行い30分以上の加算をとったとしても402単位の算定となるため、2人分の時間と給与に見合うかどうかは事業所の判断次第となります。やむを得ない場合は仕方ないですが、割りに合わない加算とも言えるためないよりはましですが避けられるのであれば避けた方がよいと判断するステーションも多いかと思います。
R5.10.2 追記
医療保険において基本的に看護師の複数名訪問が取れるのは1日目のみであり2日目、3日目を取る場合は「その他職員」の複数名訪問となり減算される。
また、特別訪問看護指示書の期間であれば毎日複数名訪問加算を算定することが可能。(ただしこの場合も2日目以降は「その他職員」による複数名訪問として算定する。
上記日本訪問看護財団へ確認。
サービス提供体制強化加算 介
勤続年数3年以上(現在勤務している訪問看護ステーションで通算)の職員を30%以上配置などの要件を満たしている場合に算定可能です。1回の訪問看護につき6単位算定可能です。
①研修の実施 ②会議の開催 ③健康診断の定期的実施 ④勤続3年以上の職員が30%以上
上記のような条件はありますが条件を満たせば取りやすい加算と言えるでしょう。
看護体制強化加算 介
届出をした上で条件を満たしたのち、利用者及び家族に同意を得た場合に算定可能です。
条件①算定日が属する月の前3ヶ月において緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50/100以上であること。
条件②算定日が属する月の前3ヶ月において特別管理加算を算定した利用者の割合が30/100以上であること。
条件③算定日が属する月の前12ヶ月においてターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること。(要支援を除く)→強化加算Ⅱ
H30年にターミナルケア加算の算定5名以上(12ヶ月)で看護体制強化加算1が新設されました。
H 27年に新設された加算ですが、毎月の集計が必要な上、事業所都合での加算になるため算定自体は可能でもかなり算定を行うのは難易度高めの加算です。
夜間・早朝訪問看護加算 介、医
夜間18時〜22時、早朝6時〜8時に訪問看護を実施した場合に加算されます。
介護保険は2回目の緊急訪問から加算がつきます。
深夜訪問看護加算 介、医
深夜22時〜早朝6時までに訪問看護を実施した場合に加算されます。
介護保険は2回目の緊急訪問から加算がつきます。
(夜間・早朝訪問を含む)
ターミナルケア療養費1、2 医
介護保険のターミナルケア加算の医療保険のものです。医療保険ではターミナルケア療養費が1と2に分かれています。
①死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上、訪問看護基本療養費を算定していること
②主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアを計画、実施していること
③支援体制(24時間対応体制、緊急時の連絡先など)についてご利用者様及びそのご家族等に対して説明を行い、同意を得ていること
④死亡場所と死亡時刻を訪問看護記録に記載すること
訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡したご利用者様が対象となります。ターミナルケア後、24時間以内に病院や特養などで死亡した場合も算定できます。または特養などで死亡したご利用者様が対象となります。施設側が看取り介護加算などを算定していない場合に算定します。
訪問看護ターミナルケア療養費2は、特養などで死亡したご利用者様が対象となります。施設側が看取り介護加算などを算定している場合に算定します。
訪問看護利用時に、医療保険と介護保険の両方を利用していた場合には、最後に利用した保険でターミナルケアの算定を行います。
緊急訪問看護加算 医
利用者または家族の求めに応じて診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行なった時に1日1回加算されます。
24時間対応体制加算や24時間連絡体制加算との併用が可能です。
条件としては当該利用者に対して24時間連絡体制や緊急時の注意事項並びに24時間対応可能な往診や訪問看護の体制を事前に文章で提供した上で指示を行なった医師は指示内容をカルテに記載することが条件となります。
在宅患者緊急時カンファレンス加算 医
通院が困難な状態での急変等に伴い、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネ等と共同で患者の家に赴き、カンファレンスを行い共同で療養上に必要な指導を行なった場合に月2回まで算定可能です。
全職種が参加する必要はなく2者のみでも算定できます。
カンファレンスが開催された場合は職種の氏名、カンファレンスの要点、指導内容、開催日を訪問看護記録に記載します。
在宅患者連携指導加算 医
利用者の同意を得て医師、歯科医師、薬剤師と月2回以上文章等により情報提供を行うとともに、共有された情報をもとに療養上に必要な指導を行なった場合に月1回算定可能です。
診療情報の提供を受けるだけでも算定可能ですが、その内容を踏まえて療養上に必要な指導を行う必要があります。
訪問看護情報提供療養費1、2、3 医
1、市町村からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報提供を行なった場合に加算される。
2、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時、転校時に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供を行なった場合に加算される。
3、保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行なった場合に加算される。
本人の同意があれば口頭でも加算の算定が可能です。
乳幼児加算(6歳未満) 医
乳児加算は3歳未満、幼児加算は3歳以上6歳未満の利用者に対して指定訪問看護を提供した場合1日につき1回に限り算定可能です。
未満のため、6歳の誕生日に幼児加算を算定することはできなくなります。
乳幼児加算:1日1500円
メインの加算は以下を参照
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