R6年 訪問看護診療報酬改定について

こんにちは!

R6年6月1日から診療報酬改定が適応となり、訪問看護においても料金体型が変わってくるのでいつでも振り返られるように簡単にまとめていきたいと思います。

最低限のまとめになるので、該当箇所については別途厚生労働省のQ&Aなども参照し理解が必要です。

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目次

やること

①料金表の改訂

②ご利用者様への説明と同意

→料金の改定について説明を行い同意の署名をいただく。

③ケアマネへ加算についての伝達

介護保険

訪問料金

訪問看護I -2  470単位⇨471単位(予防は450単位→451単位)
訪問看護I -3 821単位⇨823単位(予防は792単位→794単位)
訪問看護I -4 1125単位⇨1128単位(予防は1087単位→1090単位)
訪問看護I -5 リハビリ 293単位⇨294単位(予防は283単位→284単位)

専門管理加算 新設

指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門及び人工膀胱ケアにかかわる専門の研修や特定行為研修を修了した看護師が計画管理を行なった場合に加算。

250単位/月

遠隔死亡診断補助加算 新設

ターミナルケア加算を算定し看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の加算

→研修を受ける必要あり。エリアも厚生労働大臣が定めるエリアのみ

業務継続計画身策定減算 新設

感染症や非常災害の発生時において利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、あるいは非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること。

業務継続計画に従い必要な処置を講ずること

上記ができていない場合に減算になる。

高齢者虐待防止措置未実施減算 新設

虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算となる。

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが必要。

口腔連携強化加算 新設

事業所の従事者が口腔の健康状態の評価を実施した場合において利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員に対し当該評価結果を情報提供していること

利用者の口腔状態の評価を行うにあたって診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療科の算定実績がある医療機関の医師もしくは歯科衛生士が事業所職員からの相談等に対応する体制を確保しその旨を文書等で取り決めていること

上記が必要。

セラピストの訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合または特定の加算を算定していない場合の減算 新設

前年度(4月ー3月)のセラピストによる訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていること
R6年に関しては前年度の実績に基づき6月からの適応。

緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化かさんをいずれも算定していないこと

上記に該当するとセラピストの訪問が ー8単位/回 される。

利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算

現行→ー5単位/回

改定→セラピストの訪問回数が超過している場合の減算が適応される場合 ー15単位
(適応になっていない場合はー5単位のまま)

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算はⅠとⅡに別れる。
緊急時訪問看護加算I:利用者または家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある かつ 緊急時訪問における看護業務の負担軽減に寄与する十分な業務管理等の体制の整備が行われている
→オンコールでの出動があったら休みが取れる、オンコールの間隔をあけるなど
574単位⇨600単位

緊急時訪問看護加算Ⅱ:利用者または家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある(現行のまま)

初回加算

初回加算I→退院した日に初回の訪問看護を行った場合 350単位

初回加算Ⅱ:退院した翌日以降に初回訪問を行った場合 300単位

ターミナルケア加算

算定要件は現行通り。

2000単位⇨2500単位

医療保険

訪問看護ベースアップ評価料I

職員の賃金上昇も目的に新設

訪問看護管理療養費を算定する利用者1人につき月1回算定可能 算定料 780円

算定要件:地方厚生局に届出を出しており、賃金の改善を図る体制を構築していること、訪問看護管理療養費を算定していること
施設基準に関しては省略。

訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ

Ⅰに加えて賃金改善を実際に実施している場合に評価としてつき1回算定可能

訪問看護基本療養費

現行通り

緊急訪問看護加算

月14日目まで 2650円/日(現行通り)
月15日目以降 2000円/日

乳幼児加算

別に厚生労働大臣に定めるもの1800円/回
上記以外 1300円/回(現行は1500円/回)

管理療養費

月の初日 現行7440円⇨7670

機能強化型訪問看護管理療養費は1〜3に分かれるが専門の研修を受けた看護師の配置が必要。

月の2日目以降 現行3000円⇨2500円〜3000円

訪問看護管理療養費I 3000円
利用者のうち同一建物居住者の占める割合が7割未満である
別表7、別表8に該当するものへの訪問看護について相当な実績がある
GAF尺度40以下の利用者の数が月に5人以上である

訪問看護管理療養費Ⅱ 2500円
上記に該当しない

24時間対応体制加算

24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みをおこなっている場合 6800円

上記以外 6520円(現行は6400円)

その他

指示書の様式の見直し(傷病名コードの追加)

別表8の見直し(一部)

明細書の無料発行を義務付け

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載(原則必須)

虐待防止及び身体的拘束等の適正化の推進

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この記事を書いた人

看護師・保健師 胡桃 30代メンズナース
ゆら訪問看護ステーションにて所長をしています。

妻と子とのんびり暮らしています。
メインは看護・育児・お金などになりますがノンジャンルで発信していきます。

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