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長時間加算とは
基本的に1時間30分を超える訪問を行なった場合に算定ができる加算になりますが、いつでも算定できるわけではなく要件があるため注意が必要となります。
介護保険
算定できる条件
①特別管理加算Ⅰ、特別管理加算Ⅱに該当し1時間半を超える訪問の場合
②1時間以上1時間半未満の訪問看護に引き続き訪問看護を行う場合に1回につき300単位を加算する
・ケアプランに位置付けられた計画的な訪問看護であること
・看護師と准看護師は同単価
医療保険
算定できる条件
①特別管理加算(別表8)対象者への訪問看護及び特別訪問看護指示書による訪問看護→週1回算定可能
②厚生労働大臣が定めるもの→週3回算定可能
15歳未満の超重症児、15歳未満であって別表8に該当する者
別表7のみでは算定できるとの記載がない
精神科での対応は特指示がなければ算定できない
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