退院時共同指導加算と退院時支援指導加算の違いについて

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目次

はじめに

退院時共同指導加算と退院時支援指導加算は名前も似ているので混同することもあると思います。

この記事では両者の違いをわかりやすくまとめましたので月末の締め作業など算定時のご参考になればと思います。

前提として退院時共同指導加算は介護保険、医療保険両方にある加算ですが、退院時支援指導加算については医療保険のみの加算になります。

そのため退院時支援指導加算が介護保険の利用者様についていたらそれは間違いになりますので注意するようにしましょう。

退院時共同指導加算について

まず退院時共同指導加算の算定要件については「保健医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活についてカンファレンスを行なった場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に加算される」となりますが、いくつか細かい条件もあります。

①訪問看護ステーション等の看護師等(准看護師を除く)が病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行う必要がある。

→つまり退院前のカンファレンスとして病院側は医師や看護師が出席する必要があります。また訪問看護側は准看護師以外のスタッフが参加をする必要があります。

よくあるケースとして病院のSW、CM、訪問看護のみで本人にお会いするなど病院側の医療者が参加していない場合には算定することができません。

②退院時共同指導の内容を文書によって提供する必要がある。

退院前カンファレンスの際には病院側で「退院時共同支援説明書」というような書式が発行されることが多いですが、書式自体に規定はありません。実施日や参加者、在宅での療養に関しての指導内容が入っていれば問題ないとされています。注意点としてはそれを本人へ説明し交付する必要があります。

③退院・退所後に訪問看護サービスを行う必要がある

加算は初回の訪問看護サービスに付随して加算されるため、介入前に再入院などになった場合は算定を行うことができません。

④退院時共同指導の内容を訪問看護サービス記録書に記録すること

退院時共同指導の内容は記録に残しておきましょう。実施したという内容や事実を残しておく必要があります。本人からの開示要求や監査対策としても書面に残しておく必要があります。

⑤ケアマネ、利用者様に説明し理解を得る必要がある

当然ですが加算にはご利用者様のお金や税金がかかってくるものになるため、勝手に算定のみ行うことはできません。契約時に説明し加算の同意書にサインをいただく必要があります。

介護保険の場合はケアマネにも説明し提供表等に入れていただかなければ実績の送付時にトラブルが起こることになります。

⑥退院時共同指導加算と初回加算は併用できない

退院時共同指導加算をとった場合は初回加算を算定することができません。医療保険の場合は初回加算はないので問題ありませんが注意する必要があります。

退院時共同指導加算:600単位

医療保険:8000円→特別管理加算に該当する場合は特別指導加算2000円も追加算定可能です。

退院時支援指導加算について

次に退院時支援指導加算についてです。

退院支援時指導加算の算定要件は「保険医療機関から退院する利用者に対して、退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合に算定できる加算」です。

つまり退院日に訪問し本人へ指導することが必要になります。

こちらも注意点がいくつかあるのでご紹介いたします。

退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であること。

退院日は基本的には入院日の扱いになるため、訪問看護で訪問を行うことができません。しかし医師の指示のもとで必要な場合に訪問した場合に限り訪問及び算定が可能になります。

退院支援指導は、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が行う。
訪問を行うのは准看護師でなければセラピストでも問題ありません。ただし必要な指導が行える場合に限ります。

退院時に訪問看護指示書の交付を受けている。

当然ですが指示書がなければ訪問看護はできません。退院日からの指示書を発行していただいていることが前提となります。

退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に訪問看護管理療養費の加算として算定する。

→退院日には訪問看護の療養費は算定できないため、退院日の訪問看護の次の訪問看護の加算として算定します。この時初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は翌月に算定します。

利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、その日にこの加算のみを単独で算定可能。

退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録する。

退院日に指導を行なったばいはその内容を記録し文章に残しておく必要があります。この時日付、指導内容、指導対象、ケアの内容など詳細に記録しておくことが望ましいでしょう。

退院時支援指導加算:6000円→特別管理加算に該当し長時間訪問の場合は8400円

まとめ

名前の似ている2つの加算ですが両者は全く別物と理解するのが良いと思います。

退院時共同支援加算と退院時支援指導加算は併用算定は可能です。

退院時共同支援加算については文章交付やCM、利用者への説明、カンファレンスの参加者などに注意をする必要があります。

退院支援指導加算は退院日に訪問できる要件をまずは確認し、退院日当日は訪問看護療養費が発生しないことを認識した上で加算をとっていく必要があるためやや複雑になります。

実際に加算を算定することを検討する際には要件をしっかりと確認し漏れのないように事前にやることを確認するようにしましょう。

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この記事を書いた人

看護師・保健師 胡桃 30代メンズナース
訪問看護師をしています。

妻と子とのんびり暮らしています。
メインは看護・育児・お金などになりますがノンジャンルで発信していきます。

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