コロナ加算について〜特別管理加算Ⅱ番外編〜

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コロナ陽性の利用者様への訪問看護

コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、訪問看護の領域にも影響を与えています。陽性と診断された利用者様への訪問看護は特に慎重に取り組む必要があります。以下に、その際の重要な点と注意点をまとめています。

また、訪問看護を行うにあたり特別管理加算も算定することができるので以下にてお伝えさせていただきます。

1. 事前準備

  • 関係各所との連携: 必要に応じて地域の保健所や医療機関との密接な連携を図る必要があります。介護保険であればCM様も含めてどのようにサービス介入を行うか、何を行うひつようがあるのか、緊急時の対応はどのようにするのかを事前に擦り合わせる必要があります。
  • 指示書の依頼、契約の実施:通常の訪問看護と導入に関しての流れは同じですが、家族も養生している可能性もあるためKPが変更になっていないか、誰と連携を取れば良いのかを確認をする必要があります。指示書は訪問診療が入っているのか、かかりつけはあるのかなど情報を集める必要があります。
  • 個別の計画書の作成: 陽性利用者の病状や必要なケアに応じた個別の計画書を作成します。

2. 感染防止策

  • 適切なPPEの使用: 訪問先での感染拡大を防ぐため、適切な保護具(マスク、ガウン、手袋、足カバー、フェイスシールドなど)の使用が必要です。事業所ごとに感染規定は変わってくると思うのでどのような装備で訪問するのかを確認しましょう。
  • 手指衛生の徹底: 定期的な手洗いや消毒を徹底します。
  • ごみは持ち帰らずご自宅でごみ袋を用意していただきウイルスを外へ持ち出さないようにしましょう。ただしご家庭の都合などもあると思うのでよく相談しましょう。

3. 訪問看護の実施

  • 最小限の接触: 必要なケアのみを提供し、接触を最小限に抑えます。
  • 適切な訪問スケジュールの調整: 他の利用者との感染拡大を防ぐため、訪問スケジュールを適切に調整します。可能な限り最後の訪問に持ってくることが望ましいですが、遅くなると状態が悪化した際の対応も遅れてしまうので状態に合わせた訪問時間の設定が必要になります。また、訪問するスタッフに関しては事業所には戻らず直帰しすぐにシャワーを浴びれる体制などを整えられるのが理想ですが、記録や共有などもあると思うので事業所で相談する必要があります。

4. 後続のケアとフォローアップ

  • 医療機関との連携: 利用者の病状に応じて医療機関と連携し、必要に応じて入院等の対応を図ります。
  • 自身の健康管理: 訪問看護師自身も感染のリスクがあるため、自己モニタリングを行い、異常があれば速やかに報告します。

加算について

厚生労働省からR5.8月現在以下のように通達が出ています。

新型コロナウイルス感染症(疑い含む)の利用者へ、主治医から感染予防の必要性について指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者への看護を行った場合、特別管理加算(2,500 円)を月 1 回に限り算定できる。 ※特別な管理を要する利用者の特別管理加算とは別に算定できる。

もちろん本人、家族に説明した上での算定にはなりますが、訪問する側もリスクやコストが係るため必要な加算であると考えられます。

また契約などの書面に関しても「訪問看護の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族等に対し、運営規定の概要等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意については書面によって確認することが望ましいとされているが、新型コロナウイルス感染症に感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電話等により行い、必要な書面については後日郵送等により対応してもよい。」となっておりある程度融通がきくようになっています。

医師が必要と認めた場合は特別訪問看護指示書も月に1回に限り出すこともできると明記されており、まだまだ新型コロナウイルスに対しての訪問看護の必要性が伺えます。

まとめ

コロナ陽性の利用者様への訪問看護は、感染のリスクを最小限に抑えつつ、必要なケアを提供するという難しい課題に直面しています。関係するすべての当事者との緊密な連携、適切な感染対策、柔軟な対応が求められます。最新のガイドラインを確認し、迅速で安全なケアの提供に努めることが重要です。

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この記事を書いた人

看護師・保健師 胡桃 30代メンズナース
訪問看護師をしています。

妻と子とのんびり暮らしています。
メインは看護・育児・お金などになりますがノンジャンルで発信していきます。

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