今回は訪問看護で訪問できる施設をまとめました。
行けたり行けなかったり非常に複雑なので新規の依頼が来たらどのような形態の施設なのかしっかりと確認し訪問できるのかできないのかを判断するようにしてください。
目次
介護老人保健施設
訪問不可
介護医療院
訪問不可
特別養護老人ホーム
癌末期の診断がついている場合のみ医療保険で介入可能
小規模特別養護老人ホームも同様。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- 「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する利用者
- 急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と主治医が認め、特別訪問看護指示書が交付された場合
上記のみ医療保険で訪問可能
障がい者グループホーム(共同生活援助)も同様に原則医療保険での介入
小規模多機能型居宅介護
自宅:介護保険、医療保険可能
宿泊:医療保険のみ介入可能
厚生労働省が定める疾病等、特指示が交付された場合
ショートステイ
癌末期の診断がついている場合のみ医療保険で介入可能
医療保険介入の場合入所日、対処日同日の訪問看護は原則不可
介護保険の場合は入所日は可能、退所日は短期入所生活介護は退院日訪問可能。短期入所療養介護の場合は特別管理加算の対象であれば可能
介護付き有料老人ホーム
医療保険のみ訪問可能(疾患の指定なし)
住宅型有料老人ホーム
介護保険、医療保険ともに訪問可能
ケアハウス
介護保険、医療保険ともに訪問可能
サービス付き高齢者住宅
介護保険、医療保険ともに訪問可能
デイサービス
デイサービス中に訪問看護は不可
デイサービスの前後であればケアプランに組み込まれていれば訪問可能。自宅に緊急訪問も可能。
医療保険でも介入可能
病院
入院前:自宅へ訪問可能
入院中:病院への訪問は不可
退院日:自宅へ訪問可能(算定は注意)
退院日の訪問看護について〜訪問できる条件について解説〜
はじめに 病院生活から日常生活への移行は、患者さんにとって大きな一歩です。特に退院日は、新たな生活のスタートを意味し、その初日に訪問看護師が来ることは、患者や…
コメント