本日は訪問看護において複数事業所が介入するときのポイントと注意点を共有いたします。
こちらはパターンが非常に複雑であり、本に載っていないことも多くあると思いますので適宜制度を確認する必要があります。制度改定にも注意が必要です。
新しく情報があれば適宜更新できればと思います。
介護保険
介入要件
ケアプランに位置付けられていれば2箇所以上の訪問看護ステーションからの訪問が可能。
初回加算
2事業所ともに計画書を作成すれば算定可能。
同一日訪問
ケアプランに位置付けられていれば同一日であっても算定は可能。
ただしリハビリをA事業所、B事業所が同一日に行う場合は、利用者側から見て1日に3回以上であればそれぞれのステーションで減算となる。
特別訪問看護指示書
1事業所が特別訪問看護指示書の交付を受けた場合両ステーションともに医療保険へ切り替える必要がある。もう一方のステーションも特別訪問看護指示書の交付を受ける必要がある。
リハビリのみの派遣であっても医療保険になる。もしくはその期間リハビリを休止する。
2事業所介入できても1事業所しか算定できないものもあるので注意
医療保険
介入要件
<2箇所の事業所>
①厚生労働省が定める疾病等の者
②特別管理加算の対象者
③(精神科)特別訪問看護指示書の指示期間中で週4日以上の訪問看護が計画されているもの
<3箇所の事業所>
①または②であって週7回の訪問看護が計画されている者
退院時共同指導加算
同一日にカンファレンスが行われた場合は1事業所のみ算定可能。(原則1人に対して1事業所のみ)
厚生労働省の定める疾病や特別管理加算の対象者は2回まで算定可能であるが、別日に指導(カンファレンス)を行う必要がある。
精神指示に関するリハビリ
精神科の医師から精神科訪問看護指示書が1事業所に出ている場合は、2事業所目も医療保険で介入をする必要がある。
しかし通常指示のみでは複数の訪問看護ステーションが訪問できる要件を満たせない。
精神科特別訪問看護指示書などで2事業所介入を行う場合も医療保険のため理学療法士は介入ができない。作業療法士であれば介入可能。
精神に限らずA事業所が医療保険で介入している場合B事業所が介護保険で介入することは困難。
同一日の訪問
医療保険では同一日においては訪問看護療養費を算定できるのは1箇所のステーションのみが原則。
2回目の訪問(緊急訪問)を別ステーションが行く場合には加算のみ(緊急訪問であれば緊急訪問看護加算2650円)のみとなる。
A事業所の緊急訪問後に定期のリハビリをB事業所にて行う等の場合の算定は合議が必要。(B事業所が算定できなくなるため)
以下の記事に算定できる加算については補足あり。
その他
・訪問看護指示書は2事業所とも同一医療機関、同一診療科から交付される必要がある。同一利用者に対して医師が共同で診察をしている場合に限り違う医師からの交付も可能。
・基本的に2事業所での訪問看護事業所が介入する場合は計画書の内容を共有する必要がある。計画書を送付しあったり、カンファレンス等の内容を記録する必要がある。
ただし内容は同一にする必要はなくそれぞれで発行していれば問題ない。
・事業所が変更になる等、やむを得ない理由があれば同月でも2事業所での算定は可能。
コメント