こんにちは!
本日は忘れがちなセラピストの訪問制限について解説していきます!
目次
訪問看護I -5について
セラピスト(PT、OT、ST)が介護保険で訪問するサービスコードを訪問看護I -5と言います。
20分単位での訪問になりますが40分を超えるサービスは訪問看護 I-5の2越えと表記されます。
そして訪問看護I -5のサービスには週に120分を超えてはならないという制限があります。
つまり20分であれば週6回、40分であれば週3回、60分であれば週2回が上限になります。
これは要支援の予防訪問看護でも同様です。
要支援の場合は上限の単位数自体が少ないため週に何回も入れない上、60分の訪問では大きく減算がかかるので多くても40分週2回程度が上限になります。(要介護でも60分のサービスは減算がかかります)
他の支援を使用しているともっと減ります。
これを超える場合は介護保険での適応を超えるため、自費でのサービスになるため注意が必要です。
看護師の訪問とは合算ではないためリハビリの時間数のみでの制限になります。
医療保険の場合
医療保険では看護師と同じ扱いになるため、通常医療保険であれば看護師と同じく週3回の訪問、同日2回以上の訪問は不可となります。
こちらは看護師との合算になるため看護師の後にセラピストが訪問するということも同日2回という換算になるため訪問はできません。
特別管理加算や別表7に該当する疾患があれば必要に応じて制限なく訪問することが可能です。
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