こんにちは!
本日は訪問看護の2時間ルールに関して解説いたします。
2時間ルールとは
2時間ルールとは介護保険における訪問看護において同日に同じ職種が2時間以内に連続して介入すると時間を合算する必要があるというルールになります。
つまり看護師が30分介入後に再度2時間以内に看護師が30分の訪問を行うプランを組むと算定自体は1時間での訪問で算定を行う必要があるということになります。
このルールは長時間の訪問が必要な利用者様の訪問を分割して訪問し料金のかさ増しができないようにするためのものです。(30分2回の方が1時間1回の料金よりも高くなるため)
ただし例外があります。
2時間以内に訪問できるケース
①緊急の場合
看護師の緊急訪問は例外になります。30分の定期訪問を行った1時間後に状態変化があり緊急訪問をした場合は別の訪問として算定可能となります。
②20分未満の場合
20分未満の訪問(訪問看護I-1)に関しては短時間かつ頻回な訪問が必要な場合に組まれる単位のため、例外になります。ただし20分未満の訪問を組むためには20分以上の訪問看護が週1回以上組まれているなど条件もあるため注意が必要です。
③職種が異なる場合
看護師の後にセラピストが介入する場合もしくはセラピストの後に看護師が介入する場合は2時間以内の訪問が認められます。
ただしセラピスト→セラピストに関しては2時間ルールが適応されるため注意が必要です。(厚生労働省からは理学療法士等でまとめているため解釈の問題にもなるかもしれませんが)
理学療法士→言語聴覚士など実施内容が異なっても2時間以上あけることが無難だと思います。
理由としてはコードが同一であるため請求情報からは判断できないためです。(緊急訪問なども判断はつきませんが毎回でなければ良いという解釈なのかもしれません)
(三) 一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。
→上記記載しかないため別の職種としてセラピストの職種を区別するか、看護師と他の職種として2種類と区別するかが解釈次第となってしまっている。
ネットにはできると記載してあるサイトとできないと記載してあるサイトがあるためもしもどうしてもセラピストの2時間以内の介入が必要な場合は問い合わせした方が良いでしょう。
④計画段階で2時間以上空いていた場合
元々2時間以上の間隔が空いていたものが急遽短くなったものに関しては例外として認められます。
⑤自費の場合
自費の訪問看護には訪問回数に関してのルールがないため事業所のルールに基づいて介入が可能です。ただし、医療機関のDrやケアマネとの連携はしておいた方が良いでしょう。
医療保険の場合
医療保険の場合も介護保険と同様の考えを持っていると良いと思いますが、そもそも医療保険では通常医療では1日1回週3回までの制限があるため同日に2回訪問すること自体が少ないかと思います。
別表7や特別訪問看護指示書などが発行されている場合については訪問回数に定めがないため、常識の範囲内であれば2時間以内でも訪問可能となります。
(常識の範囲外とは1時間半の訪問を30分を3回に分けて請求するなど明らかに制度から逸脱した請求の仕方をすると返戻になると思います。やったことがないのでわかりませんが)
まとめ
2時間ルールは訪問看護ではあまり浸透していないルールだと個人的には思います。
そもそも2時間以内に介入すること自体が少なく、看護師→セラピストや緊急訪問時は例外として認められており2時間ルールに引っかかること自体が少ないからです。
しかしふとしたタイミングでケアマネから依頼されたり、介入が必要になることもあるため知識としては知っておくべき制度になります。
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