訪問看護3事業所介入

こんにちは!

本日は訪問看護3事業所介入の調整をしたもののうまく行きませんでした。

条件をまとめると下記になります。

2か所の訪問看護ステーションが利用できる場合

  1. 厚生労働大臣が定める疾病等の者
  2. 特別管理加算の対象者
  3. (精神科)特別訪問看護指示書の指示期間中で、週4日以上の訪問看護が計画(訪問看護計画書に明記)されているもの

3カ所の訪問看護ステーションが利用できる場合

  1. 上記、Ⅰ.Ⅱ.の条件に当てはまり、週7日(つまり毎日)の訪問看護が計画(訪問看護計画書に明記)されているもの

週7日の訪問看護を計画すること。それが非常に難しいです。
連携を取るだけでも難しい上ご利用者様の都合と、ステーションの都合を合わせた上で看護の必要性もアセスメントし実現可能かを判断し調整していくことが望まれますが今回はどちらもうまくいかなかったように思います。

こちらの希望も相手の希望も合わないと調整自体が非常に難航します。
必要性があるからこその依頼ではありますが、いつでもいい、誰でもいいという場合はなかなかに少ないものです。

良い経験になりました。

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この記事を書いた人

看護師・保健師 胡桃 30代メンズナース
訪問看護師をしています。

妻と子とのんびり暮らしています。
メインは看護・育児・お金などになりますがノンジャンルで発信していきます。

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